適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
配分金には消費税が含まれています
現在会員が受け取る配分金には就業したことによる報酬(配分金)とその報酬(配分金)に係る消費税が含まれています。
本来、会員は受け取った配分金に係る消費税は税務署に申告納税する必要がありますが、消費税法上、課税売上として受け取る金額が、年間1,000万円以下であるため免税業者として取り扱われ、申告納税する必要がありません。
令和元年10月の消費税引き上げにより消費税が現行の8%から10%になりました。そのため会員が受け取る配分金等についても消費税が引き上げられ、受け取る配分金額が増加しました。
しかし、今後令和5年10月には適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される予定です。これにより会員が受け取る配分金に係る消費税の扱いについても変わっていく可能性があります。現時点ではまだ不明な点があるため、制度がはっきりした時点で、あらためて説明の場を設ける予定です。